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総-1個別改定項目について (807 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(診療の具体的方針)
第二十条 (略)
二 投薬
イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、
次に掲げる医薬品の使用を考
慮するとともに、患者に当該
医薬品を選択する機会を提供
すること等患者が当該医薬品
を選択しやすくするための対
応に努めなければならない。

(1)

医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律第
十四条の四第一項各号に
掲げる医薬品(以下「新

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【保険医療機関及び保険医療養担当
規則】
(診療の具体的方針)
第二十条 (略)
二 投薬
イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、
医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に
関する法律第十四条の四第一
項各号に掲げる医薬品(以下
「新医薬品等」という。)と
その有効成分、分量、用法、
用量、効能及び効果が同一性
を有する医薬品として、同法
第十四条又は第十九条の二の
規定による製造販売の承認
(以下「承認」という。)が
なされたもの(ただし、同法
第十四条の四第一項第二号に
掲げる医薬品並びに新医薬品
等に係る承認を受けている者
が、当該承認に係る医薬品と
有効成分、分量、用法、用
量、効能及び効果が同一であ
つてその形状、有効成分の含
量又は有効成分以外の成分若
しくはその含量が異なる医薬
品に係る承認を受けている場
合における当該医薬品を除
く。)(以下「後発医薬品」
という。)の使用を考慮する
とともに、患者に後発医薬品
を選択する機会を提供するこ
と等患者が後発医薬品を選択
しやすくするための対応に努
めなければならない。
(新設)

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