総-1個別改定項目について (272 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ることにより、常勤看護師等
と同じ時間帯にこれらの非常
勤看護師等が配置されている
場合には、当該基準を満たし
ているとみなすことができ
る。
なお、入退院支援部門は、
精神保健福祉士配置加算若し
くは地域移行機能強化病棟入
院料の退院支援部署、精神科
地域移行実施加算の地域移行
推進室又は入退院支援加算の
入退院支援部門と同一でもよ
い。また、入退院支援部門に
専従する従事者が精神保健福
祉士の場合には、当該精神保
健福祉士は、精神科地域移行
実施加算の地域移行推進室と
兼務することができる。
入退院支援加算及び精神科
入退院支援加算の入退院支援
部門の専従又は専任の看護師
は、双方を兼務することがで
きる。入退院支援部門に専従
又は専任の精神保健福祉士が
併せて社会福祉士の資格を持
つ場合は、入退院支援加算に
係る入退院支援部門の専従又
は専任の社会福祉士を兼務す
ることができる。
る。)を2名以上組み合わせ
ることにより、常勤看護師等
と同じ時間帯にこれらの非常
勤看護師等が配置されている
場合には、当該基準を満たし
ているとみなすことができ
る。
なお、入退院支援部門は、
精神保健福祉士配置加算若し
くは地域移行機能強化病棟入
院料の退院支援部署又は精神
科地域移行実施加算の地域移
行推進室と同一でもよい。ま
た、入退院支援部門に専従す
る従事者が精神保健福祉士の
場合には、当該精神保健福祉
士は、精神科地域移行実施加
算の地域移行推進室と兼務す
ることができる。
7.医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場
合に対する評価を新設する。
改
定
案
現
【医療保護入院等診療料】
医療保護入院等診療料
1 医療保護入院等診療料1 300点
2 医療保護入院等診療料2 400点
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
260
行
【医療保護入院等診療料】
医療保護入院等診療料
300点
(新設)
(新設)
[算定要件]
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
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