総-1個別改定項目について (741 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(削除)
【退院前在宅療養指導管理料】
退院前在宅療養指導管理料
120点
【在宅麻薬等注射指導管理料】
(削除)
【在宅麻薬等注射指導管理料】
在宅麻薬等注射指導管理料 1,500点
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料】
(削除)
【在宅腫瘍化学療法注射指導管理
料】
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
料】
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
【在宅悪性腫瘍患者共同指導管理
料】
(削除)
【生活歯髄切断】
生活歯髄切断
233点
(削除)
(削除)
注1 永久歯の歯根完成期以前及び
乳歯の歯髄につき、生活歯髄切
断を行った場合は、42点を所定
点数に加算する。
2 (略)
【歯髄切断】
歯髄切断
1 生活歯髄切断
233点
2 失活歯髄切断
72点
注1 永久歯の歯根完成期以前及び
乳歯の歯髄につき、1の生活歯
髄切断を行った場合は、42点を
所定点数に加算する。
2 (略)
3.算定告示と算定要件が一致していない項目を整理する。
①
歯周病患者画像活用指導料について、口腔内写真の枚数に応じた評
価ではなく、歯周病患者に対する画像活用による指導の評価に見直す。
改
定
案
現
行
【歯周病患者画像活用指導料】
歯周病患者画像活用指導料
1 口腔内画像
50点
2 顕微鏡画像
50点
【歯周病患者画像活用指導料】
歯周病患者画像活用指導料
10点
(新設)
(新設)
注1
注
1については、歯周病に罹患
している患者に対して区分番号
D002に掲げる歯周病検査を
実施する場合において、継続的
な管理を行うに当たって必要な
口腔内写真を撮影し、当該患者
729
歯周病に罹患している患者に対
して区分番号D002に掲げる歯
周病検査を実施する場合におい
て、継続的な管理を行うに当たっ
て必要な口腔内写真を撮影し、当
該患者又はその家族等に対し療養
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