総-1個別改定項目について (769 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、
薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化-④】
④
第1
調剤管理料の見直し
基本的な考え方
対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から、内服薬の
調剤日数によって4つに区分されている調剤管理料を見直す。
第2
具体的な内容
1.内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬又は屯服薬であるものを除く。)
を調剤した場合の調剤管理料を、長期処方(28 日分以上)とそれ以外
(27 日分以下)との2区分とし、これに伴い、調剤管理料全体の点数
も見直す。
2.調剤管理加算を廃止する。
改
定
案
現
【調剤管理料】
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、
湯薬及び屯服薬であるものを除
く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 長期処方(28日分以上)の場
合
60点
ロ イ以外(27日分以下)の場合
10点
(削除)
(削除)
2 1以外の場合
10点
[算定要件]
(削除)
行
【調剤管理料】
1 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、
湯薬及び屯服薬であるものを除
く。)を調剤した場合(1剤につ
き)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ
8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点
[算定要件]
注4 別に厚生労働大臣が定める保
険薬局(注3に規定する別に厚
生労働大臣が定める保険薬局を
除く。)において、複数の保険
医療機関から6種類以上の内服
薬(特に規定するものを除
く。)が処方されている患者又
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