総-1個別改定項目について (813 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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用いて当該各区
分の例により算
定した点数を加
えた点数
して得た価格を
用いて当該各区
分の例により算
定した点数を加
えた点数
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
第一の一の三 療担規則第五条第二
項、薬担規則第四条第二項並びに
療担基準第五条第二項及び第二十
六条の四第二項の厚生労働大臣が
定める額
第一の一の二に規定する療養に
係る厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第十五号に規定する後発医薬
品(以下「後発医薬品」という。)
のある同号に規定する新医薬品等
(以下「先発医薬品」という。)の
薬価から当該先発医薬品の後発医
薬品の薬価を控除して得た価格に
二分の一を乗じて得た価格を用い
て診療報酬の算定方法の例により
算定した点数に十円を乗じて得た
額
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
第一の一の三 療担規則第五条第二
項、薬担規則第四条第二項並びに
療担基準第五条第二項及び第二十
六条の四第二項の厚生労働大臣が
定める額
第一の一の二に規定する療養に
係る厚生労働大臣の定める評価療
養、患者申出療養及び選定療養第
二条第十五号に規定する後発医薬
品(以下「後発医薬品」という。)
のある同号に規定する新医薬品等
(以下「先発医薬品」という。)の
薬価から当該先発医薬品の後発医
薬品の薬価を控除して得た価格に
四分の一を乗じて得た価格を用い
て診療報酬の算定方法の例により
算定した点数に十円を乗じて得た
額
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