総-1個別改定項目について (591 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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厚生労働大臣が定める時間、休日
又は深夜において、入院中の患者
以外の患者(救急用の自動車等に
より緊急に搬送された者を除
く。)であって、区分番号A00
0に掲げる初診料を算定する患者
に対し、当該患者の来院後速やか
に院内トリアージが実施された場
合に算定する。
【救急外来医学管理料】
7 2について、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け
出た保険医療機関においては、院
内トリアージ実施体制加算とし
て、50点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号B0
01-2-2に掲げる地域連携小
児夜間・休日診療料の注2の院内
トリアージ実施体制加算及び区分
番号B001-2-4に掲げる地
域連携夜間・休日診療料の注2の
院内トリアージ実施体制加算は別
に算定できない。
【夜間休日救急搬送医学管理料】
(新設)
[施設基準(告示)]
(削除)
[施設基準(告示)]
【院内トリアージ実施料】
四の四 院内トリアージ実施料の施
設基準等
(1) 院内トリアージ実施料の施
設基準
イ 院内トリアージを行うにつ
き十分な体制が整備されてい
ること。
ロ 院内トリアージの実施基準
を定め、当該保険医療機関の
見やすい場所に掲示している
こと。
ハ ロの掲示事項について、原
則として、ウェブサイトに掲
載していること。
(2) 院内トリアージ実施料に規
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