総-1個別改定項目について (334 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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2 施設基準の届出時点において、
次のいずれの要件も満たしている
こと。
(1) 1の要件を全て満たす保険
薬剤師(派遣労働者であるもの
を含み、休職中のものを除
く。)を配置していること。
(2) 次のいずれかに該当するこ
と。
ア 当該保険薬局に勤務する常
勤の保険薬剤師(派遣労働者
である者を含み、産前産後休
業中、育児休業中又は介護休
業中の者を除く。)につい
て、当該保険薬局の在籍期間
(産前産後休業、育児休業又
は介護休業から復職した保険
薬剤師の休業前の在籍期間を
含む。)が平均して1年以上
であること。
イ 当該保険薬局の管理薬剤師
が当該保険薬局に継続して3
年以上在籍していること。
(3) 薬学的管理等の内容が他の
患者に漏れ聞こえる場合がある
ことを踏まえ、患者との会話の
やりとりが他の患者に聞こえな
いようパーテーション等で区切
られた独立したカウンターを有
するなど、患者のプライバシー
に配慮していること。
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