総-1個別改定項目について (480 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑭】
⑭
第1
慢性心不全の再入院予防の評価の新設
基本的な考え方
心不全治療による再入院予防を推進する観点から、急性心不全で入院
した患者に対して、早期から多職種による介入を実施し、退院後も必要
な治療を地域で連携して実施した場合について、新たな評価を行う。
第2
具体的な内容
呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地
域連携に係る要件を満たした保険医療機関が、多職種により心不全の再
入院予防の取組を行う場合の評価を新設する。
(新)
B001-10 心不全再入院予防継続管理料
イ 心不全再入院予防継続管理料1
ロ 心不全再入院予防継続管理料2
(1) 6回目まで
(2) 7回目以降
ハ 心不全再入院予防継続管理料3
(1) 6回目まで
(2) 7回目以降
1,000 点
700 点
225 点
400 点
225 点
[対象患者]
(1) 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全を発症し、施設基準を
満たす保険医療機関の一般病棟に入院している患者のうち、次の
いずれにも該当するもの
① 慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全に対し、関連学会の
ガイドラインに基づいて心機能の評価、原因精査、リスク評価及
び必要な治療等が実施されていること
② 入院中に運動療法を実施していること
(2) イを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施設基準
を満たす保険医療機関の医師、看護師又は保健師、薬剤師及び管理
栄養士等の共同により心不全の計画的な評価並びに治療等が実施
されたもの
(3) イ又はロを算定していた入院中の患者以外の患者であって、施
設基準を満たす保険医療機関において継続して心不全の計画的な
評価及び治療等が実施されたもの
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