総-1個別改定項目について (425 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーション
の保健師、助産師、看護師又は
准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステ
ーションの他の看護師等又は看
護補助者(以下「その他職員」
という。)と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者
又はその家族等の同意を得て、
指定訪問看護を行った場合に
は、複数名訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。ただし、イ又はロの
場合にあっては週1日を、ハの
場合にあっては週3日を限度と
して算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の看
護師等(准看護師を除く。)
と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 同一建物内1人又は2
人
4,500 円
(2) 同一建物内3人以上9
人以下
4,000 円
(3) 同一建物内 10 人以上
19 人以下
3,400 円
(4) 同一建物内 20 人以上
49 人以下
3,000 円
(5) 同一建物内 50 人以上
2,700 円
ロ 所定額を算定する指定訪問看
護を行う看護職員が他の准看護
師と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 同一建物内1人又は2人
3,800 円
(2) 同一建物内3人以上9
人以下
3,400 円
(3) 同一建物内 10 人以上
19 人以下
413
の看護師等又は看護補助者によ
る指定訪問看護が必要な者とし
て別に厚生労働大臣が定める者
に対し、訪問看護ステーション
の保健師、助産師、看護師又は
准看護師(以下「看護職員」と
いう。)が、当該訪問看護ステ
ーションの他の看護師等又は看
護補助者(以下「その他職員」
という。)と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者
又はその家族等の同意を得て、
指定訪問看護を行った場合に
は、複数名訪問看護加算とし
て、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に
加算する。ただし、イ又はロの
場合にあっては週1日を、ハの
場合にあっては週3日を限度と
して算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の看
護師等(准看護師を除く。)
と同時に指定訪問看護を行う
場合
(1) 同一建物内1人又は2
人
4,500 円
(2) 同一建物内3人以上
4,000 円
(新設)
(新設)
(新設)
ロ
所定額を算定する指定訪問
看護を行う看護職員が他の准
看護師と同時に指定訪問看護
を行う場合
(1) 同一建物内1人又は2
人
3,800 円
(2) 同一建物内3人以上
3,400 円
(新設)
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