総-1個別改定項目について (793 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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当該保険医療機関において調
剤した先発バイオ医薬品及び
バイオ後続品について、当該
成分全体の規格単位数量に占
めるバイオ後続品の規格単位
数量の割合が五割以上である
こと。ただし、直近一年間に
おける当該成分の規格単位数
量が五十未満の場合を除く。
① ソマトロピン
② インフリキシマブ
③ エタネルセプト
④ アガルシダーゼベータ
⑤ ベバシズマブ
⑥ インスリンリスプロ
⑦ インスリンアスパルト
⑧ アダリムマブ
⑨ ラニビズマブ
(4)・(5) (略)
(略)
第26の2の3 バイオ後続品使用体
制加算
1 バイオ後続品使用体制加算の
施設基準
(1) (略)
(削除)
(2) 当該保険医療機関におい
て調剤した先行バイオ医薬品
(バイオ後続品の適応のない
患者に対して使用する先行バ
イオ医薬品は除く。以下同
じ。)及びバイオ後続品につ
いて、当該薬剤を合算した規
格単位数量に占めるバイオ後
続品の規格単位数量の割合に
ついて、ア及びイを満たすこ
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第26の2の3 バイオ後続品使用体
制加算
1 バイオ後続品使用体制加算の
施設基準
(1) (略)
(2) 直近1年間におけるバイ
オ後続品のある先発バイオ医
薬品(バイオ後続品の適応の
ない患者に対して使用する先
発バイオ医薬品は除く。以下
「先発バイオ医薬品」とい
う。)及びバイオ後続品の使
用回数の合計が100回を超え
ること。
(3) 当該保険医療機関におい
て調剤した先発バイオ医薬品
及びバイオ後続品について、
当該薬剤を合算した規格単位
数量に占めるバイオ後続品の
規格単位数量の割合につい
て、ア及びイを満たすこと。
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