総-1個別改定項目について (791 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-②】
②
第1
バイオ後続品使用体制加算の見直し
基本的な考え方
バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されている医療機関
をより適切に評価する観点から、バイオ後続品使用体制加算の要件を見
直す。
第2
具体的な内容
1.バイオ後続品使用体制加算は、バイオ医薬品を使用する患者につい
て、入院初日に算定するとされているところ、入院初日以降にバイオ
医薬品を患者に使用する場合の算定方法を明確化する観点から、その
算定日を退院日に変更する。
改
定
案
現
【バイオ後続品使用体制加算】
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等
を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、バイオ後続品使用体制
加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)であっ
て、バイオ後続品のある先行バイ
オ医薬品(バイオ後続品の適応の
ない患者に対して使用する先行バ
イオ医薬品は除く。)及びバイオ
後続品を使用する患者について、
バイオ後続品使用体制加算とし
て、退院の日に1回に限り所定点
数に加算する。
行
【バイオ後続品使用体制加算】
注 別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等
を含む。)又は第3節の特定入院
料のうち、バイオ後続品使用体制
加算を算定できるものを現に算定
している患者に限る。)であっ
て、バイオ後続品のある先発バイ
オ医薬品(バイオ後続品の適応の
ない患者に対して使用する先発バ
イオ医薬品は除く。)及びバイオ
後続品を使用する患者について、
バイオ後続品使用体制加算とし
て、入院初日に限り所定点数に加
算する。
2.バイオ後続品のある先行バイオ医薬品及びバイオ後続品の使用回数
の合計に係る要件を廃止し、バイオ後続品のあるバイオ医薬品のうち
少なくとも1つ以上の成分で、直近1年間に調剤した規格単位数量の
合計が 50 以上であることを要件とする。
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