総-1個別改定項目について (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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「K530-2」、
「K531」、
「K532」の「2」か
ら「K532-3」まで、
「K640」の「2」、
「K643」、
「K643-2」、
「K643-3」、
「K645」、
「K645
-2」、
「K654-4」から「K655-2」の「3」まで、
「K655-4」、
「K655-5」、
「K656-2」の「2」
から「K657-2」まで、
「K659」の「3」、
「K660」
の「3」、
「K667-2」、
「K671-2」の「1」、
「K6
73」から「K677」の「3」まで、
「K677-2」、
「K
680」、
「K684」、
「K684-2」、
「K695」、
「K6
95-2」、
「K697-4」から「K697-7」まで、
「K
700」、
「K700-4」、
「K702」の「2」から「K7
04」まで、
「K706」、
「K709-2」から「K709-
5」まで、
「K711」、
「K711-2」、
「K716-3」か
ら「K716-6」まで、
「K719」の「2」、
「K719-
2」、
「K719-3」、
「K719-5」、
「K719-6」、
「K
729-2」、
「K732-2」、
「K735」、
「K735-3」、
「K735-5」、
「K740」、
「K740-2」、
「K742」
の「4」、
「K748」の「2」及び「K751」の「4」か
ら「K751-3」までに掲げる手術をいう。
(2) 「通則 23」に規定する対象診療科とは当該加算を算定する
ものとして、地方厚生(支)局長に届出を行っている診療科
をいう。
(3)
外科医療確保特別加算は、対象診療科の医師が長時間かつ
高難度な手術を実施した場合に限り算定できる。
[施設基準(通知)]
1 外科医療確保特別加算の施設基準
(1) 外科医療確保特別加算を算定する診療科を届け出ているこ
と。
(2)
特定機能病院入院基本料又は急性期総合体制加算を届け出て
いること。
73
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