総-1個別改定項目について (404 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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割合が2割を超えること。
イ 直近1年間における在宅患
者訪問薬剤管理指導料の1、
在宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急時等共同
指導料並びに単一建物居住者
が1人の場合の居宅療養管理
指導費及び介護予防居宅療養
管理指導費の算定回数(ただ
し、いずれも情報通信機器を
用いて行った場合の算定回数
を除く。また、在宅協力薬局
として連携した回数(同一グ
ループ薬局に対して業務を実
施した場合を除く。)及び同
等の業務を行った回数を含
む。)の合計が、計480回以
上であり、かつ直近1年間に
おける在宅患者訪問薬剤管理
指導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊急
時等共同指導料、居宅療養管
理指導費及び介護予防居宅療
養管理指導費の算定回数(た
だし、いずれも情報通信機器
を用いて行った場合の算定回
数を除く。)の合計に占める
割合が1割を超えること。
(3) 次のアからウまでのいずれ
かを満たす保険薬局であるこ
と。
ア 直近1年間における麻薬管
理指導加算(在宅患者訪問薬
剤管理指導料の注3に規定す
る加算、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料の注2に規定す
る加算又は在宅患者緊急時等
共同指導料の注2に規定する
加算)、在宅患者医療用麻薬
持続注射療法加算(在宅患者
訪問薬剤管理指導料の注4に
規定する加算、在宅患者緊急
訪問薬剤管理指導料の注3に
392
(2)
次のア又はイを満たす保険
薬局であること。
ア
以下の①及び②の要件を全
て満たすこと。
① 医療用麻薬について、注
射剤1品目以上を含む6品
目以上を備蓄し、必要な薬
剤交付及び指導を行うこと
ができること。
② 無菌製剤処理を行うため
の無菌室、クリーンベンチ
又は安全キャビネットを備
えていること。
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