総-1個別改定項目について (371 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
診療等を行う医師(往診担
当日の前日又はそれ以前に
おいて当該保険医療機関の
診療録を閲覧できる医師で
あって、必要に応じて往診
の対象となる患者の診療方
針等について訪問診療を行
う医師と共有している、当
該保険医療機関からの往診
経験を10回以上有する往診
担当医師を含む。)によ
る、連続する24時間の往診
体制等を月に4回以上確保
していること。
ただし、基本診療料の施
設基準等の別表第6の2に
掲げる地域に所在する保険
医療機関にあっては、看護
師等といる患者に対して情
報通信機器を用いた診療を
行うことが24時間可能な体
制を確保し、担当医及び担
当看護師等の氏名、担当日
等を文書により患家に提供
している場合は、この限り
でない。
④~⑱ (略)
イ 以下の要件のいずれにも
該当すること。
① アの①、②及び④から
⑱までを満たすものであ
ること。
② 当該在宅支援連携体制
を構築する他の保険医療
機関と協力して、患家の
求めに応じて、24時間往
診が可能な体制を確保
し、往診担当医の氏名及
び担当日等を文書により
患家に提供しているこ
と。ただし、基本診療料
の施設基準等の別表第6
の2に掲げる地域に所在
359
の別表第6の2に掲げる地域
に所在する保険医療機関にあ
っては、看護師等といる患者
に対して情報通信機器を用い
た診療を行うことが24時間可
能な体制を確保し、担当医及
び担当看護師等の氏名、担当
日等を文書により患家に提供
している場合は、この限りで
ない。
エ~ツ
(新設)
(略)