総-1個別改定項目について (333 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ア 施設基準の届出時点にお
いて、保険薬剤師として3
年以上の保険薬局勤務経験
がある。なお、保険医療機
関の薬剤師としての勤務経
験を1年以上有する場合、
1年を上限として保険薬剤
師としての勤務経験の期間
に含めることができる。
イ 当該保険薬局に週31時間
以上(31時間以上勤務する
他の保険薬剤師を届け出た
保険薬局において、保険薬
剤師について育児休業、介
護休業等育児又は家族介護
を行う労働者の福祉に関す
る法律(平成3年法律第76
号)第23条第1項若しくは
第3項又は第24条の規定に
よる措置が講じられ、当該
保険薬剤師(労働者に限
る。)の所定労働時間が短
縮された場合にあっては週
24時間以上かつ週4日以上
である場合を含む。)勤務
している。
ウ 施設基準の届出時点にお
いて、当該保険薬局に継続
して6か月以上在籍してい
る。なお、産前産後休業、
育児休業又は介護休業から
復職する場合(復職後に勤
務する保険薬局が休業の直
前に勤務していた保険薬局
と同一である場合に限
る。)は、休業前の在籍期
間を合算することができ
る。
(2) 薬剤師認定制度認証機構
が認証している研修認定制度
等の研修認定を取得している
こと。
(3) 医療に係る地域活動の取
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