総-1個別改定項目について (282 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
及び栄養管理等に資する十分な
体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学
療法士、作業療法士若しくは言
語聴覚士が二名以上配置されて
いること、又は当該病棟に専従
の常勤の理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士が一名以
上配置されており、かつ、当該
病棟に専任の常勤の理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が一名以上配置されている
こと。
ハ 当該病棟に専任の常勤の管理
栄養士が一名以上配置されてい
ること。
ニ 口腔管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(2) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算2の施設基準
イ 当該病棟に入院中の患者に対
して、ADL等の維持、向上、
及び栄養管理等に資する必要な
体制が整備されていること。
ロ (1)のロからニまでを満たすこ
と。
して、ADL等の維持、向上、
及び栄養管理等に資する十分な
体制が整備されていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤の理学
療法士、作業療法士若しくは言
語聴覚士が二名以上配置されて
いること、又は当該病棟に専従
の常勤の理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士が一名以
上配置されており、かつ、当該
病棟に専任の常勤の理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が一名以上配置されている
こと。
(3) 当該病棟に専任の常勤の管理
栄養士が一名以上配置されてい
ること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(新設)
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1に関する施設基
準
(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算に関する施設基準
ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい
270
(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。なお、ア~ウ
について、新規に届出をする場
合は、直近3月間の実績が施設
基準を満たす場合、届出するこ
とができる。
ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設