総-1個別改定項目について (282 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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及び栄養管理等に資する十分な
体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学
療法士、作業療法士若しくは言
語聴覚士が二名以上配置されて
いること、又は当該病棟に専従
の常勤の理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士が一名以
上配置されており、かつ、当該
病棟に専任の常勤の理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が一名以上配置されている
こと。
ハ 当該病棟に専任の常勤の管理
栄養士が一名以上配置されてい
ること。
ニ 口腔管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(2) リハビリテーション・栄養・
口腔連携体制加算2の施設基準
イ 当該病棟に入院中の患者に対
して、ADL等の維持、向上、
及び栄養管理等に資する必要な
体制が整備されていること。
ロ (1)のロからニまでを満たすこ
と。
して、ADL等の維持、向上、
及び栄養管理等に資する十分な
体制が整備されていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤の理学
療法士、作業療法士若しくは言
語聴覚士が二名以上配置されて
いること、又は当該病棟に専従
の常勤の理学療法士、作業療法
士若しくは言語聴覚士が一名以
上配置されており、かつ、当該
病棟に専任の常勤の理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が一名以上配置されている
こと。
(3) 当該病棟に専任の常勤の管理
栄養士が一名以上配置されてい
ること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(新設)
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算1に関する施設基
準
(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。
第18の2 リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算
1 リハビリテーション・栄養・口
腔連携体制加算に関する施設基準
ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい
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(1)~(5) (略)
(6) プロセス・アウトカム評価
として、以下のア~エの基準を
全て満たすこと。なお、ア~ウ
について、新規に届出をする場
合は、直近3月間の実績が施設
基準を満たす場合、届出するこ
とができる。
ア~エ(略)
(7)~(9) (略)
(10) 当該保険医療機関におい