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総-1個別改定項目について (315 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た患者については、退院又は退
所後1か月以内に、他の保険医
療機関の外来において継続的に
診療を受けている患者について
は、当該情報提供から3月以内
に、ア又はイを踏まえて調整し
た処方内容について、他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。
エ 以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出
すること。
(イ) ウで他の保険医療機関等か
ら情報提供された処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数
※

た入院・入所中の処方内容につ
いて、入院・入所先の他の保険
医療機関等から情報提供を受け
ていること。

エ

以下の(イ)で算出した内服薬
の種類数が、(ロ)で算出した薬
剤の種類数よりも少ないこと。
いずれも、屯服は含めずに算出
すること。
(イ) ウで入院・入所先の他の保
険医療機関等から情報提供され
た入院・入所中の処方内容のう
ち、内服薬の種類数
(ロ) アで情報提供した処方内容
のうち、内服薬の種類数

地域包括診療料についても同
様。

5.地域包括診療加算及び地域包括診療料について、保険医療機関が診
療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを
継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。
改

定

案

現

【地域包括診療料】
[算定要件]
注1~3 (略)
4 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものと
して地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療
報酬の請求状況及び診療の内
容に関するデータを継続して
厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算と
して、月1回に限り10点を所

303

【地域包括診療料】
[算定要件]
注1~3 (略)
(新設)

行

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