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総-1個別改定項目について (761 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)
(3)

(略)
処方箋集中率は、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受
付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋
を受け付けた場合は、それら
を合計した回数とする。)
を、当該期間に受け付けた全
ての処方箋の受付回数で除し
て得た値とする。ただし、一
つの建物内又は一つの敷地内
に複数の保険医療機関がある
場合においては、当該複数の
保険医療機関に係る処方箋の
受付回数を全て合算し、特定
の保険医療機関に係る処方箋
の受付回数とみなして、処方
箋集中率を算出する。また、
1のアの(イ)の「処方箋受
付回数が多い上位3の保険医
療機関に係る処方箋による調
剤の割合」は、上位3の保険
医療機関それぞれの処方箋集
中率を合計して得た値とす
る。
(4) (3)の計算に当たり、次
のいずれかに該当する処方箋
は、特定の保険医療機関に係
る処方箋の受付回数及び当該
期間に受け付けた全ての処方

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(平成12年厚生省告示第19
号)別表の「5」の居宅療
養管理指導費のハの(2)
又は指定介護予防サービス
に要する費用の額の算定に
関する基準(平成18年厚生
労働省告示第127号)別表
の「4」の介護予防居宅療
養管理指導費のハの(2)
の基となる調剤に係る処方
箋。ただし、単一建物居住
者が1人の場合の処方箋に
ついては受付回数の計算に
含める。
(2) (略)
(3) 処方箋集中率は、特定の保
険医療機関に係る処方箋の受
付回数(同一保険医療機関か
ら、歯科と歯科以外の処方箋
を受け付けた場合は、それら
を合計した回数とする。)
を、当該期間に受け付けた全
ての処方箋の受付回数で除し
て得た値とする。ただし、処
方箋集中率を算出する際に、
情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合の処方箋の受
付回数は、特定の保険医療機
関に係る処方箋の受付回数及
び同一期間内に受け付けた全
ての処方箋の受付回数に含め
ない。1のアの(イ)の「処
方箋受付回数が多い上位3の
保険医療機関に係る処方箋に
よる調剤の割合」は、上位3
の保険医療機関それぞれの処
方箋集中率を合計して得た値
とする。
(4)

(3)の計算に当たり、同
一グループの保険薬局の勤務
者(常勤及び非常勤を含めた
全ての職員をいう。)及びそ
の家族(同一グループの保険