総-1個別改定項目について (90 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ても、6(2)のアにおける
当直等を行っている者として
は数えないが、特定の医師に
夜勤時間帯の手術が集中しな
いような配慮を行い、4の負
担の軽減及び処遇の改善に資
する体制に反映すること。
ア・イ (略)
(略)
[経過措置]
令和8年3月 31 日の時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1の届出を行っている保険医療機関については、令和9年5月 31
日までの間に限り、7の(2)のウ又はエを満たしているものとみな
す。
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