総-1個別改定項目について (711 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防等の生活の質に配慮した歯科医療の推進、口腔機能発達
不全及び口腔機能低下への対応の充実、歯科治療のデジタル化の推進-⑥】
⑥
第1
歯科矯正に係る患者の対象等の見直し
基本的な考え方
保険診療における歯科矯正を適切に推進する観点から、歯科矯正治療
の対象患者について、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追
加するとともに、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式を示す。
第2
具体的な内容
1.連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する患者を歯科矯正に係る保
険給付の対象に追加する。
改
定
案
現
行
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
【療担規則及び薬担規則並びに療担
基準に基づき厚生労働大臣が定め
る掲示事項等】
第十一 療担規則第二十一条第九号た
だし書の矯正に係る厚生労働大臣
が定める場合
一 (略)
二 歯科点数表の第2章第13部区
分番号N000に掲げる歯科矯正診
断料の規定により別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて行うゴールデンハー症候群
(鰓弓異常症を含む。)、鎖骨
頭蓋骨異形成、トリーチャ・コ
リンズ症候群、ピエール・ロバ
ン症候群、ダウン症候群、ラッ
セル・シルバー症候群、ターナ
ー症候群、ベックウィズ・ウイ
ーデマン症候群、顔面半側萎縮
症、先天性ミオパチー、筋ジス
トロフィー、脊髄性筋萎縮症、
顔面半側肥大症、エリス・ヴァ
第十一 療担規則第二十一条第九号た
だし書の矯正に係る厚生労働大臣
が定める場合
一 (略)
二 歯科点数表の第2章第13部区
分番号N000に掲げる歯科矯正診
断料の規定により別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて行うゴールデンハー症候群
(鰓弓異常症を含む。)、鎖骨
頭蓋骨異形成、トリーチャ・コ
リンズ症候群、ピエール・ロバ
ン症候群、ダウン症候群、ラッ
セル・シルバー症候群、ターナ
ー症候群、ベックウィズ・ウイ
ーデマン症候群、顔面半側萎縮
症、先天性ミオパチー、筋ジス
トロフィー、脊髄性筋萎縮症、
顔面半側肥大症、エリス・ヴァ
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