総-1個別改定項目について (190 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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7.入院料1及び2の施設基準である地域支援事業に参加していること
が望ましいことについて、回復期リハビリテーション病棟入院料1か
ら4までを対象とする。
8.入院料1及び2の施設基準である口腔管理の体制を整備しているこ
とについて、入院料3及び4においても望ましいこととする。
9.回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休
日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を
備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハ
ビリテーション提供単位数を見直す。
改
定
案
現
【回復期リハビリテーション病棟入
院料(1日につき)】
1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
2,346点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,326点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
2,274点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,253点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
2,062点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,041点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
2,000点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,980点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
1,794点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,774点)
6 回復期リハビリテーション入院
医療管理料
1,960点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,940点)
178
行
【回復期リハビリテーション病棟入
院料(1日につき)】
1 回復期リハビリテーション病棟
入院料1
2,229点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,215点)
2 回復期リハビリテーション病棟
入院料2
2,166点
(生活療養を受ける場合にあって
は、2,151点)
3 回復期リハビリテーション病棟
入院料3
1,917点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,902点)
4 回復期リハビリテーション病棟
入院料4
1,859点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,845点)
5 回復期リハビリテーション病棟
入院料5
1,696点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,682点)
6 回復期リハビリテーション入院
医療管理料
1,859点
(生活療養を受ける場合にあって
は、1,845点)
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