総-1個別改定項目について (166 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
7.遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院
が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中治療
室遠隔支援加算の施設基準を見直す。
改
定
案
現
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(8) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1に係
る届出を行っている保険医療機
関であること。
ロ
9
特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい
ること。
特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準
被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ
と。
(1) 被支援側医療機関における
施設基準
ア 特定集中治療室管理料2又
は特定集中治療室管理料3の
届出を行っていること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施
154
行
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
(10) 特定集中治療室管理料の注7
に規定する厚生労働大臣が定める
保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医
療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1又は
特定集中治療室管理料2に係る
届出を行っている保険医療機関
であること。
ロ 特定集中治療室管理について
情報通信機器を用いて支援を行
うにつき十分な体制を有してい
ること。
12
特定集中治療室管理料「注7」
に掲げる特定集中治療室遠隔支援
加算の施設基準
被支援側医療機関における施設
基準を満たした上で、支援側医療
機関における施設基準を満たす医
療機関から入院患者についての常
時モニタリングを受けるとともに
助言を受けられる体制があるこ
と。
(1) 被支援側医療機関における
施設基準
ア 特定集中治療室管理料5又
は特定集中治療室管理料6の
届出を行っていること。
イ・ウ (略)
(2) 支援側医療機関における施
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設