総-1個別改定項目について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上
げる。
改定後
点数
現行
点数
【初診料】
1 歯科初診料
272 点
267 点
注1
245 点
240 点
情報通信機器を用いた場合
237 点
233 点
地域歯科診療支援病院歯科初診料
296 点
291 点
【再診料】
1 歯科再診料
59 点
58 点
注1
45 点
44 点
情報通信機器を用いた場合
51 点
51 点
地域歯科診療支援病院歯科再診料
76 点
75 点
歯科初診料について、別に厚生労働大臣
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 16
2
歯科再診料について、別に厚生労働大臣
が定める基準に係る届出を行っていない場
合
注 12
2
※
※
入院料については、医科診療報酬と同様に対応する。
歯科初診料又は歯科再診料相当で評価されている項目についても、
同様に対応する。
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