総-1個別改定項目について (288 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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と。
ア リハビリテーション医療に
関する3年以上の経験を有し
ていること。
イ 適切なリハビリテーショ
ン、栄養管理、口腔管理に係
る研修を修了していること。
(3) (2)の要件のうちイにおけ
るリハビリテーション、栄養管
理、口腔管理に係る研修とは、
医療関係団体等が開催する急性
期のリハビリテーション医療等
に関する理論及び評価法等に関
する総合的な内容を含む研修で
あり、2日以上かつ12時間以上
の研修期間で、修了証が交付さ
れるものである。
ア~シ (略)
(4) プロセス・アウトカム評価
として、以下の基準を全て満た
すこと。
ア 当該病棟に入棟した患者の
うち、当該病棟への入棟後3
日(入棟日の翌々日)までに
疾患別リハビリテーションを
実施した患者の割合が直近1
年間で6割以上であること。
イ 直近1年間に、当該病棟の
入棟患者に対する土日祝日に
おける1日あたりの疾患別リ
ハビリテーションの提供単位
数から、当該病棟の入棟患者
に対する平日における1日あ
たりの疾患別リハビリテーシ
ョン料の提供単位数を除した
割合が7割以上であること。
ウ 当該病棟の入院患者のう
ち、院内で発生した褥瘡
(DESIGN-R2020分類d2以上
とする。)を保有している入
院患者の割合が2.5%未満で
あること。なお、その割合
は、次の(イ)に掲げる数を
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