総-1個別改定項目について (338 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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実績が50%未満又は逆紹介割合の
実績が50‰未満の保険医療機関に
おいては、紹介割合及び逆紹介割
合を別紙様式28により、毎年10月
に地方厚生(支)局長へ報告する
こと。また、報告を行った保険医
療機関であって、報告年度の連続
する6か月間で実績の基準を満た
した保険医療機関については、翌
年の4月1日までに地方厚生
(支)局長へ報告すること。
(6) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関を
除く。)のうち、前年度1年間の
紹介割合の実績が40%未満又は逆
紹介割合の実績が40‰未満の保険
医療機関の取扱いについては、
(5)と同様であること。
うち、前年度1年間の紹介割合の
実績が50%未満又は逆紹介割合の
実績が30‰未満の保険医療機関に
おいては、紹介割合及び逆紹介割
合を別紙様式28により、毎年10月
に地方厚生(支)局長へ報告する
こと。また、報告を行った保険医
療機関であって、報告年度の連続
する6か月間で実績の基準を満た
した保険医療機関については、翌
年の4月1日までに地方厚生
(支)局長へ報告すること。
(5) 許可病床の数が400床以上の病
院(特定機能病院、地域医療支援
病院及び紹介受診重点医療機関を
除く。)のうち、前年度1年間の
紹介割合の実績が40%未満又は逆
紹介割合の実績が30‰未満の保険
医療機関の取扱いについては、
(4)と同様であること。
[施設基準]
第三 初・再診料の施設基準等
八 外来診療料に係る厚生労働大
臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病
床数が二百床未満のものに限
る。)又は診療所に対して文書
による紹介を行う旨の申出を行
っている患者及び当該病院にお
いて過去1年間に12回以上外来
診療料(注1から注4までに限
る。)を算定した患者(過去1
年間に区分番号B005-11に
掲げる遠隔連携診療料又は区分
番号B011に掲げる連携強化
診療情報提供料を算定している
患者、緊急その他やむを得ない
事情がある患者及び自院におい
て継続した通院が必要であると
医師が認めた患者を除く。)
[施設基準]
第三 初・再診料の施設基準等
八 外来診療料に係る厚生労働大
臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病
床数が二百床未満のものに限
る。)又は診療所に対して文書に
よる紹介を行う旨の申出を行って
いる患者(緊急その他やむを得な
い事情がある場合を除く。)
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