総-1個別改定項目について (147 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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療に係る実績が相当程度ある
こと。
ニ 一般病棟入院基本料を算定
するものについては、次のい
ずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医
療・看護必要度Ⅰの特に高
い基準を満たす患者の割合
に係る指数が2割9分以
上、一定程度高い基準を満
たす患者の割合に係る指数
が3割6分以上の病棟であ
ること。
② 診療内容に関するデータ
を適切に提出できる体制が
整備された保険医療機関で
あって、一般病棟用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの
特に高い基準を満たす患者
の割合に係る指数が2割8
分以上、一定程度高い基準
を満たす患者の割合に係る
指数が3割5分以上の病棟
であること。
(5) 急性期総合体制加算5の施
設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性
期病院一般入院基本料に限
る。)を算定する病棟を有す
る病院であること。
ロ 地域において総合的な急性
期医療を提供するにつき必要
な体制が整備されているこ
と。
ハ 急性期医療に係る実績を一
定程度あること。
ニ 急性期の治療を要する精神
疾患を有する患者等に対する
診療を行うにつき必要な体制
又は実績を有していること。
ホ (1)のホ、チ並びにリの
135
(新設)
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