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総-1個別改定項目について (800 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医
薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬
品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ (1)のハからヘまでの要件を満たしていること。
[施設基準(通知)]
(1) 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安
全性及び安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏ま
え後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
(2) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬
品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価
(薬価基準)
(平成 20 年厚生労働省告示第 60 号)別表に規定する
規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占
める後発医薬品の規格単位数量の割合が、地域支援・外来医薬品
供給対応体制加算1にあっては 90%以上、地域支援・外来医薬品
供給対応体制加算2にあっては 85%以上 90%未満、地域支援・外
来医薬品供給対応体制加算3にあっては 75%以上 85%未満であ
ること。
(3) 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組ん
でいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所
に掲示していること。
(4) 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関
して適切な対応ができる体制が整備されていること。
(5) (4)の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投
与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には
患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やす
い場所に掲示していること。
(6) (3)及び(5)の掲示事項について、原則として、ウェブサ
イトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しな
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