総-1個別改定項目について (84 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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エ 各特定診療科の術前術後の
管理等に携わる看護職員につ
いて、集中治療、術後疼痛管理、
呼吸ケア等、特定診療科に係る
適切な研修を修了した者がい
ること。
3.地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備
し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した場合
の加算を新設する。
(新)
外科医療確保特別加算(1回につき)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、長時間かつ高難度な手
術を実施した場合であって、対象診療科の医師が、当該手術を行った
ときは、外科医療確保特別加算として、当該手術の所定点数の 100 分
の 15 に相当する点数を加算する。
[施設基準(告示)]
第十二 手術
二の九 医科点数表第二章第十部手術通則第 23 号に規定する外科医
療確保特別加算の施設基準
(1) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な実績を有して
いること。
(2) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な体制が整備さ
れていること。
[算定要件(通知)]
第 10 部 手術
<通則>
29 外科医療確保特別加算
(1) 「通則 23」に規定する長時間かつ高難度な手術とは、「K
522-3」、
「K524」の「2」から「K525-3」ま
で、
「K526」の「2」、
「K526」の「3」、
「K527」
から「K528-3」まで、
「K529」から「K529-5」
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