総-1個別改定項目について (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)29
1,220円
マ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)30
1,250円
ケ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)31
1,330円
フ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)32
1,360円
コ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)33
1,440円
エ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)34
1,470円
テ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)35
1,550円
ア 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)36
1,580円
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 当該訪問看護ステーションに
勤務する職員(以下「対象職
員」という。)がいること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、対象職員の適切な賃金改
善に必要な額に当該訪問看護ス
テーションの利用者の数に占め
る医療保険制度の給付の対象と
なる訪問看護を受けた者の割合
を乗じた数の百分の五十未満で
あること。
ハ~ホ (略)
(3) 訪問看護ベースアップ評価料
42
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 主として医療に従事する職員
(以下「対象職員」という。)
が勤務していること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、対象職員の給与総額に当
該訪問看護ステーションの利用
者の数に占める医療保険制度の
給付の対象となる訪問看護を受
けた者の割合を乗じた数の一分
二厘未満であること。
ハ~ホ
(新設)
(略)
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設