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総-1個別改定項目について (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)29
1,220円
マ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)30
1,250円
ケ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)31
1,330円
フ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)32
1,360円
コ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)33
1,440円
エ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)34
1,470円
テ 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)35
1,550円
ア 訪問看護ベースアップ評
価料(Ⅱ)36
1,580円
[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 当該訪問看護ステーションに
勤務する職員(以下「対象職
員」という。)がいること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、対象職員の適切な賃金改
善に必要な額に当該訪問看護ス
テーションの利用者の数に占め
る医療保険制度の給付の対象と
なる訪問看護を受けた者の割合
を乗じた数の百分の五十未満で
あること。
ハ~ホ (略)
(3) 訪問看護ベースアップ評価料

42

[施設基準]
(1) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ 主として医療に従事する職員
(以下「対象職員」という。)
が勤務していること。
ロ (略)
(2) 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅱ)
次のいずれにも該当するものであ
ること。
イ (略)
ロ 訪問看護ベースアップ評価料
(Ⅰ)により算定する見込みの金
額が、対象職員の給与総額に当
該訪問看護ステーションの利用
者の数に占める医療保険制度の
給付の対象となる訪問看護を受
けた者の割合を乗じた数の一分
二厘未満であること。
ハ~ホ
(新設)

(略)