総-1個別改定項目について (529 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(3)
【A207-5 電子的診療情報連
携体制整備加算】
[算定要件]
1 電子的診療情報連携体制整備加
算1
160点
2 電子的診療情報連携体制整備加
算2
80点
注 電子的診療情報連携体制その他
の事項につき別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している患
者(第1節の入院基本料(特別入院
基本料等を含む。)又は第3節の特
定入院料のうち、電子的診療情報連
携体制整備加算を算定できるもの
を現に算定している患者に限る。)
について、当該基準に係る区分に従
い、入院初日に限り所定点数に加算
する。
診療録管理体制加算3
【A207-5 電子的診療情報連
携体制整備加算】
[算定要件]
(新設)
(新設)
(新設)
[施設基準]
[施設基準]
七の五 電子的診療情報連携体制整 (新設)
備加算
(1) 電子的診療情報連携体制整
備加算1の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイか
らチまでを満たすものである
こと。
ロ 非常時における対応につき
十分な体制が整備されている
こと。
(2) 電子的診療情報連携体制整
備加算2の施設基準
イ 第三の三の七の(1)のイか
らチまでを満たすものである
こと。
ロ 非常時における対応につき
必要な体制が整備されている
こと。
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