総-1個別改定項目について (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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精神科救急急性期医療入院
料、精神科急性期治療病棟入院
料、精神科救急・合併症入院料
42点
ナ 精神療養病棟入院料、認知症
治療病棟入院料、地域移行機能
強化病棟入院料
35点
ラ 短期滞在手術等基本料3
189点
歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
9 継続的に賃上げに係る取組を実
施している保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関につい
ては、第1節(特別入院基本料等
を含む。)、第3節及び第4節
(短期滞在手術等基本料1を除
く。)の各区分に掲げるそれぞれ
の入院基本料、特定入院料又は短
期滞在手術等基本料の所定点数か
ら、1日につき次に掲げる点数を
減算する。
イ 急性期病院A一般入院料、急
性期一般入院料1、急性期病院
B一般入院料(看護・多職種協
働加算を算定する場合)、急性
期一般入院料4(看護・多職種
協働加算を算定する場合)
121点
ロ 急性期病院B一般入院料、急
性期一般入院料2から6まで
(看護・多職種協働加算を算定
する場合を除く。)
85点
ハ 地域一般入院基本料、一般病
棟入院基本料の特別入院基本
料、特定一般病棟入院料(注7
に規定する場合を除く。)65点
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歯科診療報酬点数表第1章第2部
入院料等
通則
(新設)