総-1個別改定項目について (781 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
6
別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合は、在宅中心静脈
栄養法加算として、1回につき
150点を所定点数に加算する。
方箋受付1回につき350点)を所
定点数に加算する。この場合に
おいて、注5に規定する加算は
算定できない。
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈
栄養法を行っている患者に対し
て、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認
し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注2に規定する
場合を除く。)は、在宅中心静
脈栄養法加算として、1回につ
き150点を所定点数に加算する。
2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オ
ンライン薬剤管理指導料を廃止する。
改
定
案
現
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。なお、区
分番号00に掲げる調剤基本料
769
行
【在宅患者緊急訪問薬剤管理指導
料】
[算定要件]
注1 1及び2について、訪問薬剤
管理指導を実施している保険薬
局の保険薬剤師が、在宅での療
養を行っている患者であって通
院が困難なものの状態の急変等
に伴い、当該患者の在宅療養を
担う保険医療機関の保険医又は
当該保険医療機関と連携する他
の保険医療機関の保険医の求め
により、当該患者に係る計画的
な訪問薬剤管理指導とは別に、
緊急に患家を訪問して必要な薬
学的管理及び指導を行った場合
に、1と2を合わせて月4回
(末期の悪性腫瘍の患者又は注
射による麻薬の投与が必要な患
者にあっては、原則として月8
回)に限り算定する。ただし、
情報通信機器を用いて必要な薬
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設