総-1個別改定項目について (473 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑩】
⑩
第1
骨塩定量検査の算定要件の見直し
基本的な考え方
関係学会における骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置付けを
踏まえ、算定回数を見直す。
第2
具体的な内容
骨塩定量検査について、急激な骨減少又は増加をきたす病態や薬剤の
投与時を除き、算定回数を4月に1回から1年に1回とする。
改
定
案
現
行
【D217 骨塩定量検査】
【D217 骨塩定量検査】
[算定要件]
[算定要件]
注 検査の種類にかかわらず、患者1 注 検査の種類にかかわらず、患者1
人につき1年に1回に限り算定す
人につき4月に1回に限り算定す
る。ただし、骨粗鬆症の治療を開始
る。
した日から起算して1年以内の場
合には、患者1人につき4月に1回
に限り算定する。
[留意事項通知]
[留意事項通知]
(1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診 (1) 骨塩定量検査は、骨粗鬆症の診
断又はその経過観察を行った場合
断及びその経過観察の際のみ算定
であって、以下のアからカのいずれ
できる。ただし、4月に1回を限度
かに該当する患者については4月
とする。
に1回に限り、その他の患者につい
ては1年に1回に限り算定する。
ア 骨粗鬆症の治療を開始した日
から起算して1年以内の場合
イ 新たに骨折した場合
ウ 関係学会のガイドラインで示
されている骨折危険因子が新規
に増えた場合
エ ビスホスホネート薬治療の中
断を検討する場合
オ グルココルチコイド、アロマタ
ーゼ阻害薬、抗アンドロゲン薬、
骨形成促進薬等、骨減少又は骨増
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