総-1個別改定項目について (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料1として、区分に従い、
それぞれ所定額を算定する。
(2) 2については、訪問看護ステーションが、区分番号04を算定し
ている利用者1人につき、訪問看護物価対応料2として、所定額を算
定する。
(3) 1及び2については、令和9年6月以降は、所定額の 100 分の 200
に相当する額を算定する。
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