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総-1個別改定項目について (774 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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た場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を
除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、
処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合
50 点
ロ 在宅患者について処方に変更が行われた場合(イの場合を除
く。)
50 点
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料の注1に規定する
かかりつけ薬剤師による照会の結果、処方に変更が行われた場合
(イ及びロの場合を除く。)
50 点
ニ イからハまで以外の場合
30 点
[施設基準]
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局
であること。
薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に
規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、
注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基
準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行
う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患


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