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総-1個別改定項目について (631 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(3) (1)又は(2)に該当し
ない場合であって、緩和ケア
を要する心不全、呼吸器疾患
又は腎不全の患者に対して、
在宅において麻薬の注射を行
っている末期の患者
ハ~ホ (略)

(3) (1)又は(2)に該当し
ない場合であって、緩和ケアを
要する心不全又は呼吸器疾患
の患者に対して、在宅において
麻薬の注射を行っている末期
の患者
ハ~ホ (略)

【C166 携帯型ディスポーザブ
ル注入ポンプ加算】
[算定要件]
注 次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、携帯型
ディスポーザブル注入ポンプを使
用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
イ~ロ (略)
ハ イ又はロに該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不
全、呼吸器疾患又は腎不全の患者
に対して、在宅において麻薬の注
射を行っている末期の患者

【C166 携帯型ディスポーザブ
ル注入ポンプ加算】
[算定要件]
注 次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、携帯型
ディスポーザブル注入ポンプを使
用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
イ~ロ (略)
ハ イ又はロに該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不全
又は呼吸器疾患の患者に対して、
在宅において麻薬の注射を行っ
ている末期の患者

2.緩和ケア病棟入院料の対象患者に、透析の差し控えや中断を選択し
た終末期の末期腎不全患者を追加する。









【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,277点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,724点
ハ 61日以上の期間
3,515点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
5,025点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,555点
ハ 61日以上の期間
3,449点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし

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【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし