総-1個別改定項目について (631 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ない場合であって、緩和ケア
を要する心不全、呼吸器疾患
又は腎不全の患者に対して、
在宅において麻薬の注射を行
っている末期の患者
ハ~ホ (略)
(3) (1)又は(2)に該当し
ない場合であって、緩和ケアを
要する心不全又は呼吸器疾患
の患者に対して、在宅において
麻薬の注射を行っている末期
の患者
ハ~ホ (略)
【C166 携帯型ディスポーザブ
ル注入ポンプ加算】
[算定要件]
注 次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、携帯型
ディスポーザブル注入ポンプを使
用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
イ~ロ (略)
ハ イ又はロに該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不
全、呼吸器疾患又は腎不全の患者
に対して、在宅において麻薬の注
射を行っている末期の患者
【C166 携帯型ディスポーザブ
ル注入ポンプ加算】
[算定要件]
注 次のいずれかに該当する入院中
の患者以外の患者に対して、携帯型
ディスポーザブル注入ポンプを使
用した場合に、第1款の所定点数に
加算する。
イ~ロ (略)
ハ イ又はロに該当しない場合で
あって、緩和ケアを要する心不全
又は呼吸器疾患の患者に対して、
在宅において麻薬の注射を行っ
ている末期の患者
2.緩和ケア病棟入院料の対象患者に、透析の差し控えや中断を選択し
た終末期の末期腎不全患者を追加する。
改
定
案
現
【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,277点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,724点
ハ 61日以上の期間
3,515点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
5,025点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,555点
ハ 61日以上の期間
3,449点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
619
行
【A310 緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の期間
5,135点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,582点
ハ 61日以上の期間
3,373点
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
4,897点
ロ 31日以上60日以内の期間
4,427点
ハ 61日以上の期間
3,321点
注1 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設