総-1個別改定項目について (799 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
8点
7点
5点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合に
は、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る
区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
[施設基準]
(1) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後
発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進する
ための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単
位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める
後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に
関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
へ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
787
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設