総-1個別改定項目について (799 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3
8点
7点
5点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合に
は、地域支援・外来医薬品供給対応体制加算として、当該基準に係る
区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算
する。
[施設基準]
(1) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令
第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後
発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進する
ための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規
則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)
及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)
(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単
位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める
後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に
関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に
関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変
更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説
明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示
していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
へ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制
を有していること。
(2) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診
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