総-1個別改定項目について (206 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑫】
⑫
第1
障害者施設等入院基本料等の見直し
基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設
等入院基本料等について、重度の肢体不自由児(者)に該当しない廃用
症候群に係る評価を見直す。
第2
具体的な内容
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟
入院料における、主傷病名が廃用症候群の患者について、療養病棟に準
じた評価とする(廃用症候群を発症する以前から重度の肢体不自由児(者)
に該当していた患者を除く。)。
改
定
案
現
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中、
脳卒中の後遺症又は廃用症候群
の患者(脳卒中又は廃用症候群
の発症前から重度の肢体不自由
児(者)であった患者、重度の
意識障害者、筋ジストロフィー
患者及び難病患者等を除く。)
であって、基本診療料の施設基
準等第5の3(1)のロに規定
する医療区分2の患者又は第5
の3(2)のトに規定する医療
区分1の患者に相当するものに
ついては、注1及び注3の規定
にかかわらず、当該患者が入院
している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定す
る。
194
行
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注13 当該病棟に入院する脳卒中又
は脳卒中の後遺症の患者(重度
の意識障害者、筋ジストロフィ
ー患者及び難病患者等を除
く。)であって、基本診療料の
施設基準等第5の3(1)のロ
に規定する医療区分2の患者又
は第5の3(2)のトに規定す
る医療区分1の患者に相当する
ものについては、注1及び注3
の規定にかかわらず、当該患者
が入院している病棟の区分に従
い、次に掲げる点数をそれぞれ
算定する。
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