総-1個別改定項目について (465 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑦】
⑦
第1
遺伝学的検査の見直し
基本的な考え方
難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病
の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大する。
第2
具体的な内容
新たに指定難病が追加されたこと等を踏まえ、診断に当たり遺伝学的
検査の実施が必須とされる指定難病について、遺伝学的検査の対象疾患
に追加する。
改
定
案
現
【遺伝学的検査】
[算定要件]
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾
患が疑われる場合に行うものと
し、原則として患者1人につき1
回に限り算定できる。ただし、2
回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
ア PCR法、DNAシーケンス
法、FISH法又はサザンブロ
ット法による場合に算定できる
もの
① デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー、ベッカー型筋ジスト
ロフィー及び全身性アミロイ
ドーシス
②~③ (略)
イ (略)
ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの
①~② (略)
③ メープルシロップ尿症、メ
チルマロン酸血症、プロピオ
ン酸血症、メチルクロトニル
グリシン尿症、MTP(LC
453
行
【遺伝学的検査】
[算定要件]
(1) 遺伝学的検査は以下の遺伝子疾
患が疑われる場合に行うものと
し、原則として患者1人につき1
回に限り算定できる。ただし、2
回以上実施する場合は、その医療
上の必要性について診療報酬明細
書の摘要欄に記載する。
ア PCR法、DNAシーケンス
法、FISH法又はサザンブロ
ット法による場合に算定できる
もの
① デュシェンヌ型筋ジストロ
フィー、ベッカー型筋ジスト
ロフィー及び家族性アミロイ
ドーシス
②~③ (略)
イ (略)
ウ ア、イ、エ及びオ以外のもの
①~② (略)
③ メープルシロップ尿症、メ
チルマロン酸血症、プロピオ
ン酸血症、メチルクロトニル
グリシン尿症、MTP(LC
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設