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総-1個別改定項目について (755 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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機関とみなす。)。








【調剤基本料】
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であること。
イ 処方箋の受付回数が一月に四千
回を超えること(一月の全ての保
険医療機関に係る処方箋の受付回
数に対する一月の処方箋の受付回
数が多い上位三の保険医療機関
(同一の敷地内又は建物内に複数
の保険医療機関が所在するとき
は、当該複数の保険医療機関を一
の保険医療機関とみなす。)に係
る処方箋の合計受付回数の割合が
七割を超える場合に限る。)。
ロ 処方箋の受付回数が一月に千八
百回を超えること(イに該当する
場合を除き、特定の保険医療機関
(同一の敷地内又は建物内に複数
の保険医療機関が所在するとき
は、当該複数の保険医療機関を一
の保険医療機関とみなす。以下同
じ。)に係る処方箋による調剤の
割合が八割五分を超える場合に限
る。)。
ハ 処方箋の受付回数が一月に六百
回を超えること(イ又はロに該当
する場合を除き、特定の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割
合が八割五分を超える場合(当該
保険薬局が別表第三の一に掲げる
地域に所在し、かつ、水平距離五
百メートル以内に他の保険薬局が
ある場合に限る。)に限る。)。
ニ・ホ (略)



【調剤基本料】
[施設基準]
(2) 調剤基本料2の施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局
((3)、(4)及び(6)に該当
するものを除く。)であること。
イ 処方箋の受付回数が一月に四千
回を超えること(一月の処方箋の
受付回数が多い上位三の保険医療
機関に係る処方箋による調剤の割
合の合計が七割を超える場合に限
る。)





処方箋の受付回数が一月に二千
回を超えること(イに該当する場
合を除き、特定の保険医療機関に
係る処方箋による調剤の割合が八
割五分を超える場合に限る。)。

処方箋の受付回数が一月に千八
百回を超えること(イ又はロに該
当する場合を除き、特定の保険医
療機関に係る処方箋による調剤の
割合が九割五分を超える場合に限
る。)。

ニ・ホ

(略)

[経過措置]
令和八年五月三十一日において、現に処方箋の受付回数が一月当たり
743