総-1個別改定項目について (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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イ チーム制を導入しており以
下の(イ)から(ハ)までのい
ずれも実施していること。
(イ) 休日、時間外又は深夜
(以下「休日等」という。)
において、2名以上(当該
診療科に配置されている
医師の数が5名未満の場
合は1名以上)の緊急呼出
し当番を担う医師を置い
ていること。
(ロ) 休日等において、当該診
療科における診療が必要
な場合は、原則として緊急
呼出し当番又は当直医(当
該診療科以外の医師を含
む。)が行うこと(ただし、
当該診療科において、緊急
手術を行う場合は、緊急呼
出し当番以外の者が手術
に参加しても良い。)。
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出
し当番を行う者について
は、医療法第 123 条第1項
に規定する特定対象医師
であるかどうかにかかわ
らず、特定対象医師につい
て医療法第 123 条第1項
及び第2項に規定されて
いるものと同様の休息時
間を確保すること。また、
特定対象医師について同
条第3項に規定されてい
るものと同様の休息時間
を確保するよう配慮して
いること。
ウ 医師事務作業補助体制加算
を届け出ており、当該加算にお
いて配置することとされてい
る医師事務作業補助者が、全て
の特定診療科の病棟又は外来
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