総-1個別改定項目について (637 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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357点
二 精神病棟看護・多職種協働
加算(急性期病院B精神病棟
入院料15対1入院基本料の場
合)
196点
ホ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神病棟入院料13対1
入院基本料の場合) 357点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働
加算(精神病棟入院料15対1
入院基本料の場合)
196点
【特定機能病院入院基本料】
[算定要件]
注1~10 (略)
11 1のハの(3)若しくは
(4)、2のハの(3)若しく
は(4)又は3のハの(3)若
しくは(4)において、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け
出た病棟に入院している患者に
ついて、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算
する。
イ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院A13対1
入院基本料の場合)
356点
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院A15対1
入院基本料の場合)
91点
ハ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院B13対1
入院基本料の場合)
357点
ニ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院B15対1
入院基本料の場合)
92点
ホ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院C13対1
入院基本料の場合)
355点
ヘ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院C15対1
625
【特定機能病院入院基本料】
[算定要件]
注1~10 (略)
(新設)