総-1個別改定項目について (417 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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重症患者等の様々な背景を有する患者への訪問看護の評価-⑥】
⑥
第1
訪問看護管理療養費の見直し
基本的な考え方
適切な指定訪問看護に係る管理を推進するとともに、利用者のニーズ
や療養環境の多様化に適切に対応するために、訪問看護管理療養費の評
価を見直す。
第2
具体的な内容
1.月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。
2.月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養
費1と2を統合し施設基準の届出を不要とするとともに、1月当たり
の訪問日数及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化す
る。
改
定
案
現
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養
費1
13,730円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養
費2
10,430円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養
費3
9,000円
二 機能強化型訪問看護管理療養
費4
9,000円
ホ イから二まで以外の場合
7,680円
※
行
【訪問看護管理療養費】
1 月の初日の訪問の場合
イ 機能強化型訪問看護管理療養
費1
13,230円
ロ 機能強化型訪問看護管理療養
費2
10,030円
ハ 機能強化型訪問看護管理療養
費3
8,700円
(新設)
ニ
イからハまで以外の場合
7,670円
機能強化型訪問看護管理療養費
4については、「Ⅱ-5-2④」
を参照のこと。
2 月の2日目以降の訪問の場合
(1日につき)
イ 単一建物居住者が20人未満
3,000円
ロ 単一建物居住者が20人以上49
405
2 月の2日目以降の訪問の場合
(1日につき)
イ 訪問看護管理療養費1
3,000円
ロ 訪問看護管理療養費2
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