総-1個別改定項目について (745 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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に破折片を除去した場合は、K
001に掲げる浸潤麻酔料及び
使用麻酔薬剤料のそれぞれを算
定する。
4.歯科治療に伴い麻酔を行った場合に、麻酔薬剤料が算定できない項
目の一部を整理する。
改
定
案
現
行
【処置の部(通則)】
1~6 (略)
7 120点以上の処置又は特に規定す
る処置の所定点数は、当該処置に
当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又
は簡単な伝達麻酔を行った場合の
費用を含む。ただし、区分番号I
001に掲げる歯髄保護処置(1
又は2に限る)、区分番号I00
4の1に掲げる生活歯髄切断又は
区分番号I005に掲げる抜髄、
を行う場合の当該麻酔に当たって
使用した薬剤の薬価は、別に厚生
労働大臣の定めるところにより算
定できる。
8・9(略)
【処置の部(通則)】
1~6 (略)
7 120点以上の処置又は特に規定す
る処置の所定点数は、当該処置に
当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又
は簡単な伝達麻酔を行った場合の
費用を含む。ただし、区分番号I
004の1に掲げる生活歯髄切断
又は区分番号I005に掲げる抜
髄を行う場合の当該麻酔に当たっ
て使用した薬剤の薬価は、別に厚
生労働大臣の定めるところにより
算定できる。
【歯冠修復及び欠損補綴の部(通
則)】
1~10 (略)
11 歯冠修復及び欠損補綴の所定点
数は、当該歯冠修復及び欠損補綴
に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔
又は簡単な伝達麻酔を行った場合
の費用を含む。ただし、区分番号
M001に掲げる歯冠形成(1に
限る。)を行う場合の当該麻酔に
当たって使用した薬剤の薬価は、
別に厚生労働大臣の定めるところ
により算定できる。
12 (略)
【歯冠修復及び欠損補綴の部(通
則)】
1~10 (略)
(新設)
8・9(略)
(新設)
5.歯科診療で一般的に行われている口腔機能に係る検査の施設基準を
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