総-1個別改定項目について (65 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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限定するものであること。なお、
医師以外の職種の指示の下に行う
業務、診療報酬の請求事務(DP
Cのコーディングに係る業務を含
む。)、窓口・受付業務、医療機
関の経営、運営のためのデータ収
集業務、看護業務の補助及び物品
運搬業務等については医師事務作
業補助者の業務としないこと。
関の経営、運営のためのデータ収
集業務、看護業務の補助及び物品
運搬業務等については医師事務作
業補助者の業務としないこと。
[施設基準]
第4の2 医師事務作業補助体制加
算
1 通則
(1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に
おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医
[施設基準]
第4の2 医師事務作業補助体制加
算
1 通則
(1) (略)
(2) (1)のウの計画に基づ
き、診療科間の業務の繁閑の
実情を踏まえ、医師の事務作
業を補助する専従者(以下
「医師事務作業補助者」とい
う。)を、15対1補助体制加
算の場合は当該加算の届出を
行った病床数(以下この項に
おいて同じ。)15床ごとに1
名以上、20対1補助体制加算
の場合は20床ごとに1名以
上、25対1補助体制加算の場
合は25床ごとに1名以上、30
対1補助体制加算の場合は30
床ごとに1名以上、40対1補
助体制加算の場合は40床ごと
に1名以上、50対1補助体制
加算の場合は50床ごとに1名
以上、75対1補助体制加算の
場合は75床ごとに1名以上、
100対1補助体制加算の場合は
100床ごとに1名以上配置して
いること。また、当該医師事
務作業補助者は、雇用形態を
問わない(派遣職員を含む
が、指揮命令権が当該保険医
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