総-1個別改定項目について (324 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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回に限り算定する。
2 2回目以降の歯周病継続支援
治療の算定は、前回実施月の翌
月の初日から起算して2月を経
過した日以降に行う。ただし、
一連の歯周病治療において歯周
外科手術を実施した場合等の歯
周病継続支援治療の治療間隔の
短縮が必要とされる場合又は区
分番号B000-4-2に掲げ
る小児口腔機能管理料の注3に
規定する施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出た診療所である保険医療
機関において歯周病継続支援治
療を開始した場合は、この限り
でない。
3 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険
医療機関において歯周病継続支
援治療を開始した場合は、口腔
管理体制強化加算として、120点
を所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれの
ある患者に対して他の保険医療
機関(歯科診療のみを行う保険
医療機関を除く。)からの情報
に基づき歯周病継続支援治療を
実施し、診療情報を当該他の保
険医療機関に提供した場合は、
重症化予防連携強化加算とし
て、100点を所定点数に加算す
る。
5 歯周病継続支援治療を開始し
た後、病状の変化により歯周外
科手術を実施した場合は、歯周
精密検査により再び病状が安定
し継続的な治療が必要であると
判断されるまでの間は、歯周病
継続支援治療は算定できない。
312
それぞれの区分に従い月1回に
限り算定する。
2 2回目以降の歯周病安定期治
療の算定は、前回実施月の翌月
の初日から起算して2月を経過
した日以降に行う。ただし、一
連の歯周病治療において歯周外
科手術を実施した場合等の歯周
病安定期治療の治療間隔の短縮
が必要とされる場合又は区分番
号B000-4-2に掲げる小
児口腔機能管理料の注3に規定
する施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け
出た診療所である保険医療機関
において歯周病安定期治療を開
始した場合は、この限りでな
い。
3 区分番号B000-4-2に
掲げる小児口腔機能管理料の注
3に規定する施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長
等に届け出た診療所である保険
医療機関において歯周病安定期
治療を開始した場合は、口腔管
理体制強化加算として、120点を
所定点数に加算する。
4 歯周病の重症化するおそれの
ある患者に対して歯周病安定期
治療を実施した場合は、歯周病
ハイリスク患者加算として、80
点を所定点数に加算する。
5
歯周病安定期治療を開始した
後、病状の変化により歯周外科
手術を実施した場合は、歯周精
密検査により再び病状が安定し
継続的な治療が必要であると判
断されるまでの間は、歯周病安
定期治療は算定できない。
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