総-1個別改定項目について (611 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
質の高いがん医療及び緩和ケアの評価-①】
①
第1
外来腫瘍化学療法診療料の見直し
基本的な考え方
悪性腫瘍の患者に対する外来における安心・安全な化学療法の実施を推
進する観点から、外来腫瘍化学療法診療料について、要件を見直すとともに、
皮下注射を実施した場合についても評価を行う。
第2
具体的な内容
1.外来腫瘍化学療法診療料について、必要な診療体制を整備した上で
皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設する。
2.外来腫瘍化学療法診療料1について、患者の急変時等の緊急事態等
に対応するための指針等の整備を要件とする。
改
定
案
現
行
【外来腫瘍化学療法診療料】
【外来腫瘍化学療法診療料】
1 外来腫瘍化学療法診療料1
1 外来腫瘍化学療法診療料1
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静
(1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合)
800点
801点
(2) 初回から3回目まで(そ
(新設)
の他の場合)
351点
(3) 4回目以降(静注製剤等
(2) 4回目以降
の場合)
450点
451点
(4) 4回目以降(その他の場
(新設)
合)
201点
ロ イ以外の必要な治療管理を行
ロ イ以外の必要な治療管理を行
った場合
った場合
351点
350点
2 外来腫瘍化学療法診療料2
2 外来腫瘍化学療法診療料2
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
イ 抗悪性腫瘍剤を投与した場合
(1) 初回から3回目まで(静
(1) 初回から3回目まで
注製剤等の場合)
600点
601点
599
関連記事
- [診療報酬] 26年度診療報酬改定、上野厚労相に答申 中医協総会
- [診療報酬] 物価高対応で「再診料」を76点に引き上げ 中医協が答申
- [診療報酬] 一般病棟用の看護必要度、該当患者の基準値を引き上げへ
- [診療報酬] 大病院外来の減算規定、逆紹介率基準を40-50‰未満に引き上げ
- [診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算は初診4-15点、再診2点に
- [診療報酬] 地域包括医療病棟は3,066-3,367点の6区分に細分化
- [診療報酬] 診療科偏在解消目指す「地域医療体制確保加算」の新区分は720点
- [診療報酬] 回復期リハビリ、入院料2、4も実績指数要件を設定
- [医療改革] 外来医師過多区域の新規開業対応で省令改正案を了承 社保審
- [医療提供体制] 薬剤耐性対策の進捗報告、国民の認知度向上目指す 厚労省
- [診療報酬] 24時間の救急外来応需体制評価は800-50点に設定
- [診療報酬] 薬局薬剤師等の賃上げ対応で「調剤ベースアップ評価料」を新設