総-1個別改定項目について (639 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が60日以内であ
ること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(15対1入院基本料の場
合)の施設基準
① 当該病棟において、一日
に看護を行う看護職員、作
業療法士、精神保健福祉士
及び公認心理師の数は、常
時、当該病棟の入院患者の
数が十三又はその端数を増
すごとに一以上であるこ
と。
② ①の規定にかかわらず、
当該病棟において、作業療
法士、精神保健福祉士又は
公認心理師の数は、一以上
であること。
③ 当該病棟の入院患者の平
均在院日数が100日以内で
あること。
【特定機能病院入院基本料】
[施設基準]
五 特定機能病院入院基本料の施設
基準等
(1)~(9) (略)
(10) 特定機能病院入院基本料の
注11に規定する厚生労働大臣が
定める施設基準
イ 精神病棟看護・多職種協働
(特定機能病院13対1入院基
本料の場合)の施設基準
四の二の(9)のイを満た
すものであること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働
加算(特定機能病院15対1入
院基本料の場合)の施設基準
627
【特定機能病院入院基本料】
[施設基準]
五 特定機能病院入院基本料の施設
基準等
(1)~(9) (略)
(新設)