総-1個別改定項目について (168 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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患者のニーズ、病院の機能・特性、地域医療構想を踏まえた医療提供体制
の整備-⑥】
⑥
第1
ハイケアユニット入院医療管理料の見直し
基本的な考え方
ハイケアユニットを有する病院が担う医療機能に係る実績に応じた評
価を行う観点から、ハイケアユニット入院医療管理料について見直しを
行う。
第2
具体的な内容
1.重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に密度の高い医学的管理
を行うこと等がハイケアユニットを有する病院が担う役割であること
を踏まえ、ハイケアユニット入院医療管理料について、救急搬送件数
及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
改
定
案
現
【ハイケアユニット入院医療管理
料】
1 ハイケアユニット入院医療管理
料1
7,202点
2 ハイケアユニット入院医療管理
料2
4,501点
注1~4 (略)
5 注1に規定するハイケアユ
ニット入院医療管理料又は区
分番号A301に掲げる特定
集中治療室管理料の施設基準
のうち別に厚生労働大臣が定
めるもののみに適合しなくな
ったものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関
(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)
において、必要があってハイ
ケアユニット入院医療管理が
行われた場合については、21
156
行
【ハイケアユニット入院医療管理
料】
1 ハイケアユニット入院医療管理
料1
6,889点
2 ハイケアユニット入院医療管理
料2
4,250点
注1~4 (略)
(新設)
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