総-1個別改定項目について (163 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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る時間帯は、当該治療室以外
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(5)~(6) (略)
(削除)
3
特定集中治療室管理料3に関
する施設基準
(削除)
(1) 特定集中治療室管理料1
の(5)から(8)まで及び
(11)、(13)及び(14)を満たす
こと。
(2) 特定集中治療室管理料2
の(1)、(2)、(4)及び(5)
を満たすこと。
(削除)
(削除)
151
(4)~(5) (略)
4 特定集中治療室管理料4(広
範囲熱傷特定集中治療管理料)
に関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理料3
の施設基準を満たすほか、広
範囲熱傷特定集中治療管理を
行うにふさわしい治療室を有
しており、当該治療室の広さ
は、内法による測定で、1床
当たり15平方メートル以上で
あること。
(2) 当該保険医療機関に広範
囲熱傷特定集中治療を担当す
る常勤の医師が勤務している
こと。
5 特定集中治療室管理料5に関
する施設基準
(1) 専任の医師(宿日直を行
っている専任の医師を含む)
が常時、保険医療機関内に勤
務していること。
(2) 特定集中治療室管理料1
の(2)、(5)から(9)まで、
(11)及び(13)を満たすこと。
(3) 特定集中治療室管理料3
の(2)及び(4)を満たすこ
と。
(4) 当該治療室勤務の医師
は、当該治療室に勤務してい
る時間帯は、当該治療室以外
での勤務を併せて行わないも
のとすること。
(5) 届出を行う治療室につい
て、届出時点で、継続して3
月以上、特定集中治療室管理
料1、2、3若しくは4又は
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